八潮市野球連盟規約



 

第1章 名称及び事務所

 

(名称)

第1条

本連盟は、八潮市野球連盟と称する。

第2条

本連盟は、事務所を理事長宅に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条

本連盟は、アマチュアスポーツとしての正しい野球を八潮市全般に普及して

その健全な発展をはかると共に会員相互の親睦及び郷土の興隆を寄与することを目的とする。

第4条

本連盟は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

(1)各野球大会の開催

(2)野球に関する規則技術の研究

(3)野球の普及発展に必要な指導指導奨励

(4)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業

 

 

第3章 会員及び組織

 

(会員)

第5条

本連盟の会員は、正会員と名誉会員とする。

第6条

正会員は、次の条件を具備しなければならない。

(1)職場チーム

イ.市内にある同一職場で編成するチーム

(2)地域チーム

イ.市内に在住在勤する者にて編成するチーム 

第7条

正会員チームは監督、主将を含めて30名以内の技術者で編成すること。

第8条

本連盟の目的及び事業に賛助する者を名誉会員とする。

第9条

本連盟は、正会員及び名誉会員をもって組織する。

 

 

第4章 役員

 

(役員)

第10条

本連盟に下記の役員を置く。

会 長   1名

副会長  若干名

理事長   1名

副理事長       2名

常任理事 若干名

評議員  若干名 

会 計    1名

幹 事    2名

審判部長   1名

 

第11条

会長及び副会長は、常任理事会で選任する。

会長は、本連盟を代表し会務を統轄する。

副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。

 

第12条

常任理事は、会長が指名委嘱する。

常任理事は、 常任理事会を構成し評議委員会の議決により会務を処理する

第13条

常任理事は、互選により理事長1名、副理事長2名を選任する。

第13条

理事長は、 常任理事会を代表し会務を執行する。

第14条

理事長は、常任理事会を代表し会務を執行する。

理事長は、会長、副会長に事故あるときは、その職務を代行する。

理事長事故あるときは、副理事長が代理する。

理事長は、緊急を要する事項で常任理事会にはかるいとまのないときは、

これを執行することができる。ただし、次の常任理事会に於いて常任理事の

承諾を得なければならない。

副理事長は、理事長を補佐し会務を執行する。

 

(評議会)

第15条

評議員は、各チームより1名とする。

評議員であって、常任理事に選任された者は評議員の資格を保有する。

評議員は、評議員会において本連盟の重要事項を審議する。

 

(会計及び監査) 

第16条

会計は、常任理事会で選任する。

会計は、会計一般並びに財産の管理、その他次年度予算(案)及び

決算書を常任理事会に提出し、承認を求める。

第17条

監事は、常任理事会において選任する。

監事は、会計を監査する。

 

(審判部)

第18条

本連盟は、審判部を組織する。

審判部長は、会長が任命する。

 

(名誉会長、顧問、参与)

第19条

本連盟に、名誉会長、顧問、参与を置く事が出来る。

名誉会長は、常任理事会の議決により、八潮体育協会の役員に

推薦することができる。

 

(役員の任期)

第20条

役員の任期は、2ヵ月とする。但し兼任及び再任を妨げない。

補欠による役員の任期は前任者の残務期間とする。

役員の任期が満了しても後任者が就任するまでのあいだ職務を行う。

 

 

第5章 会議

 

第21条

本連盟の会議は、評議委員会及び常任理事会とする。

第22条

評議会は、毎年定期的に招集する。

但し、会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。

評議会は、会長が収集してその議長となる。

常任理事及び監事は評議会に出席し、必要により発言することができる。

第23条

評議会は、評議員の半数以上出席しなければ開会することができない。

但し、委任状は有効とする。

第24条

評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決する。

可否同数のときは、議長がこれを決する。

第25条

常任理事会は、常任理事の半数以上の出席がなければ

開会することができない。

第26条

常任理事会の議事は、出席常任理事の過半数をもって決する。

可否同数のときは議長がこれを決する。

 

 

第6章 会計

 

第27条

本連盟の経費は、登録費、大会費、助成金、寄付金、

その他の収入でまかなう。

第28条

正会員は、年度初めに登録費を納入しなければならない。

第29条

大会費は、各大会毎に納入する。

第30条

大会費は、その大会が始まるまでに納入しないときは、

大会出場を停止する。

第31条

本連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

 

 

第7章 規律

 

第32条

正会員たるチームの構成員は一つのチーム以外に加入し、

              登録することはできない。

第33条

正会員たるチーム、及びその登録選手は本規約並びに大会要項に

違反することは出来ない。

第34条

正会員たるチーム、及びその選手が前2条に違反したときは、

会長が除名あるいは大会出場停止その他の処分が出来る。

 

 

第8章 規律

 

第35条

この規約の改正は、評議員会の過半数による。

第36条

本規約の施行について必要な事項の細則は常任理事会で別に定める。

 

第37条

本規約改正は平成4年1月1日より施行する。